●クリックしたら登録された・・


携帯サイトで問題になっています。
サイトを見ていたら勝手に登録された・知らないうちに入会させられた場合の請求への対処法
(注)自分の意志で登録・入会・利用した料金については支払いましょう。


→ワンクリック登録手口
サイトの画像などをクリックすると「ご登録ありがとうございました」と表示され登録したことにされる。
サイトを見直すと別のページに利用規約が書かれており「画像をクリックしたら登録とみなす」「登録料30,000円」の項目がある。
このような場合でも利用規約の通り30,000円払わなければならないのかー?


◆対処法
ワンクリックの手口の契約は電子消費者契約法により無効です。
支払う必要はありません。

基本的には無視することでほとんどが解決します。
ワンクリック契約の場合、請求業者はこちらの情報を全く知らないか、知っているとしても電話かメールしか知りません。
支払催促がくるなら電話かメールできます。
こちらの情報を知られることにもなるのでメールは返信しない事。電話がきても名前や住所を喋らない事が大切です。
無視しましょう。


→電子消費者契約法により無効を主張できる場合とは・・・
次の1〜3にすべてニ該当する時。
1 携帯やPCなどを使ったネット上での契約(登録)である。
2 その契約の際、料金の発生することを知らなかった。
3 契約内容を確認させる、有料であることを明示する、措置をサイト側が講じていない。

●知らずに登録される例では上に当てはまることがほとんどです。画像をクリックしただけで登録された、入り口をクリックしただけで入会したことにされた等です。
無効は弁護士でなくても本人が言えます。
但し、状況によっては無効を主張できない場合もあります。


★無効を主張できない場合
以下の一つでも当てはまれば電子消費者契約法は使えません。
・ネット上の契約ではない。
・契約の際、料金の発生を知っていた。
・業者側が契約内容を確認させ有料であることを明示していた。

契約が有効である場合はきちんと料金を支払わなければなりません。
しかし契約が無効である場合は料金を支払う必要がなく、ひたすら無視すれば何も起きません。


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